購入する物件が決まったら、購入申込みをして下さい。
売主様と買主様の契約条件を弊社で調整し、売買契約となります。

「不動産購入申込書」に必要事項をご記入の上、購入の意思表示をして下さい。
※1 購入申込金をお預かりする場合がございます。
※2 同じ物件を複数の方が購入希望した場合、早く申込みいただいた方に売主様との交渉の権利がありますので、スタッフとよく打ち合わせをして下さい。(但し、購入希望のお客様の条件により、順位を変更させていただく場合もございます。)
不動産契約の前に、対象となる物件にかかわる重要な事項を説明するものです。宅地建物取引主任者の資格を持つ弊社スタッフが「重要事項説明書」によって説明いたします。
不動産登記簿上の権利関係、物件概要などが記載されています。
売買契約は「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全で確実な売買の成立を目的とするものです。代金授受の方法、万が一契約を解除する場合の規定などが記載されています。
売主・買主の双方が署名・押印し、手付金がある場合は買主が手付金を支払って契約が成立します。不動産売買契約書を締結しますと、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。また、仲介手数料(半金)の支払いも必要です。